1972-04-28 第68回国会 参議院 予算委員会 第20号 で、現職の自衛官がこういう行為に及んだことは、はなはだ遺憾でありまするので、これらの行為は自衛隊法第四十六条に該当するものであるというわけで、昨夜十一時、それぞれ原隊司令官に厳重な懲戒処分の手続をとるように命じました。 なお、本人らの行動経過、その後の様子等については目下鋭意調査中でございます。 江崎真澄